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コラムNo.6 キャッシュレス決済

2022.08.16

キャッシュレス決済の動向

 

キャッシュレス決済は、大きく分けて「クレジットカード」「デビットカード」「QR決済」の3種類である。20197月と20207月の2つの時期で、全国の1569歳の一般消費者を対象に、「キャッシュレス決済/各決済サービスブランドの利用状況や評価に関するインターネット調査」結果(NECソリューションイノベータ)によるレポートでは、スマホ決済(QRコード型)を普段利用する人が大きく増加、「ドラッグストア・薬局」「スーパーマーケット」での利用が増加、スマホ決済(QRコード型)の利用率増加の背景には新型コロナウイルスの影響、が示されている。詳細のデータは、引用元資料を一読していただければ、現状が把握できる。

医療機関や薬局を受診する方々は、高齢者が多いこともあり、現金による一部負担金の支払いは多いが、これからもキャッシュレス決済の増加は続くであろう。

 

薬局におけるキャッシュレス決済

 

医療機関と同様に、調剤を専業とする薬局では、診療・調剤報酬による収入であり、決済用の機器導入を含め、キャッシュレス決済の手数料は、その収入より賄われている。チェーン薬局や大規模医療機関は別として、経産省は「中小・零細の加盟店にとっては相対的に決済手数料の負担感が大きく、導入メリットを見出しにくい」(キャッシュレス推進室)ことが普及を阻む要因の1つと見ているようである。このため、経産省では、キャッシュレス決済を導入する中小・小規模事業者の資金繰りを支援するため、日本政策金融公庫において低利融資制度を創設し、また、さらに導入推進を行っている。

この流れは、今後も続くことが予想され、一般国民のキャッシュレス決済の利用度が増加するに従い、医療機関、薬局での導入は不可避であるものと推察される。

 

キャッシュレス決済における個人情報保護

 

キャッシュレスサービスの普及に伴い、消費者の決済関連データを他のサービス等に活用するケースが増えている。また、決済関連データの一部には個人情報も含まれ、取扱いに際しては十分な説明と厳重な管理が求められているが、そもそも、医療機関や薬局においては、厚生労働省による「医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づく管理が求められているが、キャッシュレス決済においては、キャッシュレスサービスにおける個人情報の利用目的の通知・公表、同意取得等に関するガイドライン(一般社団法人キャッシュレス推進協議会)により示されている。これらのガイドラインを含めた対応は言うまでもないが、サービス利用にあたっては、医療情報を組み合わせた利活用を考慮するのであれば、厚生労働省によるものと、経済産業省・総務省によるものの2つで構成されている、「32ガイドライン」を遵守する必要がある。



引用元

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/retail/whitepaper/09/