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電子カルテ運用のポイント ~退院時共同指導料1~

2023.09.11

 在宅の分野において、切れ目のない在宅医療と在宅介護の構築が推進され、令和4年度改定では外来在宅共同指導料が設けられました。また、退院時共同指導料1及び2,2の多機関共同指導加算においては、医療機関・従事者間の効率的な情報共有・連携促進のため、ビデオ通話が可能な機器での実施が認められました。

 本稿では、「退院時共同指導料1」の運用の留意点やカルテ記載についてお伝えさせていただきたいと思います。

 

退院時共同指導料1 ⇒退院後の在宅療養を担う医療機関

退院時共同指導料2 ⇒入院中の医療機関          が算定。

【目次】

  1. 算定の対象となる患者
  2. 運用の流れ
  3. 算定の可否
  4. カルテとレセプト記載
  5. 算定限度
  6. 注2 特別管理指導加算


 

Point1: 算定の対象となる患者

保険医療機関に入院中で、退院後在宅で療養を行う患者が対象となります。 

ただし、退院後に以下のいずれかとなる患者は、算定対象外となります。

① 他の保険医療機関に入院

② 社会福祉施設,介護老人保健施設,介護老人福祉施設に入所

③ 死亡退院

ただし、指導料2の対象であるA246入退院支援加算の算定患者は、介護施設等入所者も算定可能です。(保険医療機関に併設の介護施設等の場合は不可となります。)

 

Point2: 運用の流れ

①患者に、退院後の在宅での療養上の説明及び指導を行うことについて同意を得る

②保険医または看護師等が入院中の保険医療機関の保険医または看護師等と共同して

退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を行う ※1

③患者または家族等に文書で情報提供をする

 

※1 共同指導の参画職種

医師以外は医師の指示を受けた者に限る。

【在宅療養担当医療機関】=「退院時共同指導料1」算定側,【入院中の医療機関】=「退院時共同指導料2」算定側ともに下記のいずれか。

.保険医

.当該保険医の指示を受けた

・保健師   ・助産師   ・看護師   ・准看護師

・薬剤師   ・管理栄養士 ・理学療法士 ・作業療法士

・言語聴覚士 ・社会福祉士

 

退院時共同指導料2を算定の場合は、在宅療養担当医療機関の保険医の指示を

受けた訪看ステーションの看護師等(准看護師除く), 理学療法士, 作業療法士,

言語聴覚士でも可。

 

Point3:算定の可否

 以下の場合は、算定可能です。

・患者ではなく、家族等退院後に患者の看護する者に指導を行った場合

・退院時共同指導料1の算定日に医師の診察がなくても

 看護師等が医師の指示を受けている場合

・退院時共同指導料1と2が特別の関係の場合

指導料2は、保険医療機関に併設の介護施設等に入所する場合は算定できません。

 

Point4:カルテとレセプト記載

カルテ

・指導内容等の要点をカルテ等に記載。

・患者または家族等に提供した文書の写しをカルテ等に添付。

レセプト

・レセプトコード850100070 入院年月日を記載。

・特別管理指導加算算定の場合は

レセプトコード算定日情報 算定日を記載。

 

Point5:算定限度

入院中1回限り。

「別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者」のみ入院中2回算定可能。

告示4別表第3の1の3をご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000908781.pdf  P162

 

Point6:注2 特別管理指導加算

厚労大臣が定める特別な管理を要する状態等(告示4別表第8)の際は、特別管理指導加算もございますので、算定漏れのないようご留意下さい。

上記URL P168~169

告示4別表第8

1 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態

又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態

2 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、

在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、

在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態

3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

4 真皮を越える褥瘡の状態

5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

 

 

退院時共同指導料は指導職種が広がり、特別の関係が認められ、改定を重ねる度、算定要件の幅が広がりました。今後算定の機会が増えると存じますのでご確認いただけますと幸いです。

 情報提供元:株式会社ウォームハーツ