2023年1月よりスタート!電子処方箋

2024年3月より医療扶助も対応! 電子処方箋
2023年1月よりスタート!電子処方箋

※2024年04月時点の情報を掲載(今後も継続して更新してまいります)

電子処方箋とは?

「電子処方箋」は、医療機関と薬局でやり取りしていた紙の処方箋を電子化する仕組みで、2023年1月26日よりスタートしています。
患者は、マイナンバーカード、健康保険証のどちらでも(※)「電子処方箋」を選択することが可能となり、また、医師・歯科医師・薬剤師は、「電子処方箋管理サービス」にて複数医療機関・薬局をまたいでの重複投薬や併用禁忌チェックが可能となります。
また、「リフィル処方箋」、「口頭合意による重複投薬等チェック」、「マイナンバーカードを活用した電子署名」、「医療扶助」など新機能が追加されております。

※ 2024年12月以降は、健康保険証は廃止予定

「電子処方箋」の流れ

医療機関

STEP1

受付窓口にて本人確認/同意

マイナンバーカードの場合には、顔認証付きカードリーダーにて確認・同意を行い、また健康保険証の場合には、スタッフが電子処方箋、紙の処方箋の確認を行います。

※「マイナンバーカード」、「健康保険証」いずれでも電子処方箋は利用可能です。

STEP2

処方・調剤された情報や重複投薬チェック結果の参照

医師・歯科医師は、「電子処方箋管理サービス」より複数医療機関・薬局を含む患者の処方・調剤範囲での重複投薬や併用禁忌のチェックが可能です。

STEP3

処方箋の登録

処方内容が確定後、医師・歯科医師は処方内容を含む電子ファイルを「電子処方箋管理サービス」へ登録します。(紙の処方箋の場合も登録します)患者が電子処方箋を選択した場合には、「処方内容(控え)」の紙を発行し、また紙の処方箋を選択した場合には、「引換番号」が記載された紙の処方箋を発行します。

患者

STEP4

患者による情報の閲覧

患者は、Step③で受け取った「処方内容(控え)」もしくは、紙の処方箋を持参し、薬局へ行きます。また、電話や電子お薬手帳アプリ等の機能を活用し、「引換番号」と「被保険者番号」等を薬局へ事前に送付しておくことも可能です。
(電子お薬手帳アプリの機能によってはできない場合があります。)

薬局

STEP5

受付窓口にて本人確認/同意

医療機関の際と同様にマイナンバーカードの場合には、顔認証付きカードリーダーにて確認・同意を行い、また健康保険証の場合には、スタッフが電子処方箋、紙の処方箋の確認を行います。

STEP6

処方箋の取得

顔認証付きカードリーダーにて「電子処方箋」を患者が選択した場合には、そのまま薬局システムへ処方箋の電子ファイルが取込されます。
また、紙の処方箋を選択した場合には、「処方内容(控え)」の「引換番号」と「被保険者番号」等にて電子ファイル取込を行います。健康保険証での受付の場合も紙の処方箋に記載された「引換番号」等により同様に電子ファイルを取り込みます。

STEP7

処方・調剤された情報や重複投薬チェック結果の参照

医師・歯科医師は、「電子処方箋管理サービス」より複数医療機関・薬局含む患者の処方・調剤範囲での重複投薬や併用禁忌のチェックが可能です。

STEP8

調剤内容の登録

調剤後、薬剤師は調剤内容を含む電子ファイルを「電子処方管理サービス」へ登録します。

※医師・歯科医師・薬剤師は、電子処方箋の登録あるいは電子処方箋に対する調剤結果の登録の際に、電子署名を行うためのHPKIカードが必要となります。

導入メリット

「電子処方箋」の導入によりこれまで紙の処方箋でやり取りしていた医療機関・薬局がデータを扱うことにより下記の通り、様々なメリットがあります。また、医療機関・薬局だけでなく、患者自身にも大きなメリットがあります。また、確認できる情報もお薬だけでなく検査結果値等、拡大してく予定です。

患者
  • 処方されたお薬について、複数の医療機関・薬局をまたいで、直近のデータを含む過去3年分のお薬のデータ参照が可能
  • 薬の重複投薬・併用禁忌のチェックにより、不要な薬が減る
  • 正確な処方情報を基に診察・処方・調剤が受けられる
薬局
  • 投薬データをリアルタイムに取得できるため、正確な処方情報を基に調剤が行える
  • 処方箋のデータをシステムに取り込むため手入力が軽減されるとともに、入力ミスが軽減する
  • 紙の処方箋を保管する必要がなくなり保管スペースの確保やファイリング作業が不要となる
医療機関
  • 投薬データをリアルタイムに取得できるため、正確な処方情報を基に診察・処方が行える
  • 薬の重複投薬・併用禁忌をリアルタイムにチェックし、その結果を参照できる

補助金

電子処方箋の導入、また追加機能の導入に対してかかる費用は、補助金の対象となります。

  1. 電子処方箋管理サービスの導入
      ① HPKIカード等のICカードリーダー等の購入
      ② レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修
        (ネットワーク整備等に係る経費を含む)
      ③ 電子処方箋管理サービス等の導入に附随する保健医療機関等職員への実地指導等に係る事業
  2. 電子処方箋・追加機能の導入
      以下の新機能を改修に要した費用
      ・ リフィル処方箋
      ・ 口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧
      ・ マイナンバーカード署名
      ・ 処方箋ID検索
      ・ 調剤結果ID検索(保険調剤薬局の場合のみ)

 

医療機関・薬局への補助金一覧

医療機関・薬局への補助金一覧

※消費税分(10%)も補助対象であり、上記の上限額は、消費税分を含む費用額。

出典:医療機関等向け総合ポータルサイト  
  (https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010040)

 

スケジュール

「電子処方箋」の導入には、①オンライン資格確認の導入※1・②電子署名を付与する手段の導入※2が必要となります。その上で、電子処方箋ポータルサイトにて「電子処方箋」導入のための利用申請が可能となりました。申請時には、利用規約への同意や利用開始日の登録などが必要となります。2023年1月より「電子処方箋管理サービス」スタートにより電子処方箋の運用が開始されています。

  • ※1 「オンライン資格確認」の利用申請・お申込み・補助金詳細についてはこちらをご覧ください。
  • ※2 制度上は限定されていませんが、現時点の利用可能な電子署名等としては、HPKIカードとなり、申請手続きは下記をご覧ください。

よくあるお問い合わせ

院外処方箋を対象としています。また、麻薬処方箋も電子処方箋の対象となります。

※令和5年1月時点では、院内処方、退院時処方、また、令和4年度診療報酬改定で導入が決定したリフィル処方箋等は対象外ですが、将来的に対応するか検討中です。

オンライン資格確認等システムの対象とする医療保険者等(※)に加入しており、かつ、利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカード、又は健康保険証を持つ患者が対象です。

※全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、市町村国民健康保険

マイナンバーカード、健康保険証のいずれの場合でも電子処方箋を選択できます。

医療機関の運用に応じて自由に選択いただけます。顔認証付きカードリーダーで患者自ら選択する方法(マイナンバーカード持参の場合のみ)、窓口や診察室で職員/医師が患者に口頭で確認する方法等があります。ただし、どの方法であっても、医師が処方箋を発行する際に患者が選択した処方箋の発行形態を確認できるようにしてください。

従来どおり、特に記載(記録)がある場合を除き、交付日を含めて4日以内です。

医療機関が薬局に処方箋を送付することはありません。
患者は、電子処方箋に対応する任意の薬局に行き、調剤を受けるか、あらかじめ薬局に引換番号等を送付し、調剤を受けることになります。

ご使用いただけます。ただし、外来時と異なり、患者が顔認証付きカードリーダーを操作することができません。そのため、健康保険証で資格確認を行うことになり、患者が薬剤情報の提供に同意できないため、医師・歯科医師、薬剤師は過去の薬剤を見れない等の制約があります。

※令和5年1月時点では対象外ですが、オンライン診療、オンライン服薬指導の際にもマイナンバーカードで資格確認や同意等を行える仕組みを検討中です。

ご使用いただけます。
訪問診療後、患者自ら薬局に処方箋を持参せず、薬剤師等が患者宅等に薬剤を持参する前提ですが、以下の運用を想定しています。

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①医師が患者宅等で診療を行う。 ※現行運用どおり、その場で紙の処方箋を印刷することも可能。(電子処方箋選択の場合は印刷不要。)
②医師が医療機関に戻る。
③電子処方箋、紙の処方箋に関わらず、医師が処方内容を含む電子ファイルを作成し、電子処方箋管理サービスに送信する。
④医療機関から薬局に引換番号と被保険者番号等を電話、FAX等で送信する。 ※手段は問いません。
⑤薬局が電子処方箋管理サービスから処方内容を含む電子ファイルを取り込む。
⑥薬剤師が調剤を行う。
⑦薬剤師が患者宅等に薬剤を持参する。
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薬局では処方箋の情報を確認した上での患者対応が求められることから、有効期限が切れた処方箋の電子ファイルを取り込み、処方情報の閲覧をすることを可能としています。
なお、紙の処方箋と同様に、有効期限が切れた処方箋を確認した場合には、患者に対して医療機関を受診してもらうよう促す等の必要な対応をお願いいたします。

(注:電子ファイルの取り込み後、処方箋を医療機関で再発行する場合には、薬局では回収機能(※)を用いて回収処理を行ってください。)
(※)調剤不要となった処方箋を無効化する機能

電子処方箋対応のシステムを導入している医療機関・薬局であれば、紙の処方箋を発行又は受付する場合でも、電子処方箋管理サービスを介して、処方・調剤した薬剤の情報(処方・調剤情報)をやりとりすることができます。電子処方箋の発行又は受付する場合と同様に、重複投薬等チェックや他施設の処方・調剤情報の閲覧をすることもできます。

    • ※患者の状態によっては、都度の処方箋発行形態の確認等が難しい可能性があるため、訪問診療の契約時に確認し、以降同じ発行形態とすることも可能です。
    • ※令和5年1月時点では健康保険証による受付が前提となります。訪問診療の際にもマイナンバーカードで資格確認や同意等を行える仕組みを検討中です。

本人同意を得て閲覧した医療情報や処方箋情報を電子カルテシステム等に保存することはできますが、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を踏まえ、適切な情報管理を行っていただくことが必要です。

その上で、オンライン資格確認等システム及び電子処方箋管理サービスの利用にあたって、医療機関・薬局が保有するシステムにおいて医療情報等(本人同意を経て閲覧した医療情報や処方箋情報など)を保存・管理している間に発生したセキュリティインシデントについては、医療機関・薬局の責任範囲となります。

また、医療機関・薬局からオンライン資格確認等システム及び電子処方箋管理サービスにデータを送信して到達するまでの間に生じたセキュリティインシデントについても、電気通信事業者等が医療機関・薬局の契約に基づき責任を負う通信経路で生じた場合等は、医療機関・薬局の責任範囲となる場合があります。

各医療機関・薬局に対するサイバー攻撃等によって医療情報システムに障害が発生し、医療情報の漏えい等のセキュリティインシデントが疑われる場合は、以下の連絡先に速やかに報告してください。


  •   医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室
        電話番号:03-6812-7837  
        メール: igishitsu@mhlw.go.jp

また、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、併せて必要な所管官庁への連絡等を行ってください。

なお、電子処方箋管理サービスを維持・運営する実施機関と、サービス利用者となる医療機関・薬局の責任分界については、「電子処方箋管理サービス利用規約」において詳細に定められておりますので、ご参照ください。

患者本人が保険薬局の受付でマイナンバーカードを使わない場合には、電子処方箋と一緒に発行される「処方内容(控え)」に記載されている「引換番号」や健康保険証に記載されている情報が必要となります。

    • ※ この場合、電子処方箋により、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)に規定されている資格確認をすることは差し支えありません。

保存、反映することは可能ですが、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を踏まえ、適切な情報管理を行ってください。

なお、電子ファイルを受信する際のファイル形式(XML/PDF形式)をシステム上で設定できますが、システムに反映させるためにはXML形式で受領する必要があります。適宜、システム事業者にご相談ください。

ございます。
厚生労働省が「HPKIファストトラック窓口(申請サイト)」を開設しました。

「HPKIファストトラック窓口からの申請について」はこちら

「HPKIファストトラック窓口」のログインはこちら


医療機関等向けポータルサイト 電子処方箋に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)より一部抜粋
(https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/faq.html)