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外来在宅共同指導料
2023.03.13
外来で継続受診している患者さんに在宅医療の移行を推進するため、「外来在宅共同指導料」は、令和4年診療報酬改定において外来を担う医師と在宅を担う医師が連携して行う指導料として新設されました。 在宅医が患者等の同意を得て、患家を訪問し、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来を担っている医師と共同し文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、在宅医と外来を担っている医師がそれぞれ算定します。
本稿では、「外来在宅共同指導料」の運用の留意点やカルテ記載についてお伝えさせていただきたいと思います。
外来在宅共同指導料1 ⇒在宅医の算定項目
外来在宅共同指導料2 ⇒外来医療を担う医師の算定項目
【目次】
Point1: 対象患者
継続して4回以上外来を受診し、在宅医療に移行する患者
※ 対象外:次の①~③のいずれかに該当した場合
① 外来在宅共同指導料「1」「2」が特別な関係にある場合
② 他の保険医療機関に入院
③ 施設等に入所の患者:社会福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅、その他施設等
Point2: 運用の流れ
① 在宅医:
患者等の同意を得て、患家を訪問し、在宅での療養上必要な説明及び指導を
外来を担っている医師と共同し文書で行います。
※ 指導は、家族等在宅で患者の看護をする者に対して行った場合でも算定可能です。
※ 共同指導は、必ずしも在宅医の初回訪問時に行う必要はありません。(R4/3/31 疑義解釈
その1 問181)
② 説明文書は「別紙様式52(在宅療養計画書)」を参考に、必要に応じて、治療等を担う
他の保険医療機関の他、訪看ステーション、介護施設、市町村等と共有します。
別紙様式52内容抜粋 ○最終の外来受診日、初回の往診又は訪問診療日、計画作成日、説明・交付日、 外来・在宅を担う医療機関・医師名、説明を受けた本人、家族名 〇病名・状態等、在宅療養の患者以外の相談者、通院困難な要因、 在宅療養上の問題点・課題、必要な支援・医療内容、 利用が予想される介護サービス・担当者 |
③ 外来医療を担う医師:
共同指導は原則患家での実施ですが、外来医療を担っている医師は、ビデオ通話が可能な
情報通信機器による指導でも算定可能です。
※在宅医は必ず患家に赴く必要があります。(通知(8))
Point3:カルテとレセプト記載
カルテ
行った指導内容等の要点を記載 または
患者もしくは家族等に提供の文書の写しを添付することが必要です。
レセプト
① 共同指導を行った医師の属する保険医療機関名
② 共同指導年月日 の記載が必要です。
Point4:その他留意点
・情報通信機器等の運用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途実費請求可能です。
・外来在宅共同指導料1のみ在宅医だけが算定することや、2のみ外来医療を担う医師だけが算定することはありません。共同して指導を行った際に、双方で1と2を算定します。
在宅医療の分野では、このように外来から在宅への移行にあたり、早期にタイミングを掴み、医療機関で連携することが益々重要となります。
厚労省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」や「人生会議」もご参照下さいませ。病院だけでなく在宅・介護も想定したガイドラインとなります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf 改訂平成30年3月
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html
情報提供元:株式会社ウォームハーツ