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電子カルテ運用のポイント ~㉔外来迅速検体検査加算~NEW
2025.03.06
支払基金、国保連合会は、コンピュータチェックによる審査の透明性や、適正なレセプトの提出、効率化を目的に、コンピュータチェックの基準や事例の公開を順次進めています。
本項目は、コンピュータチェックの対象であり、査定の傾向にあります。
また、通知にはカルテに記載するよう明記がされていませんが、厚労省の保険診療確認事項リストの指摘により、カルテ記載が必要な項目です。
本稿では、「外来迅速検体検査加算」のカルテ記載と運用の留意点についてお伝えしたいと思います。

【対象患者】外来患者、引き続き入院となった患者
【対象検査】告示4 別表第9の2 厚生労働大臣が定める検査参照
【算定】各項目の所定点数にそれぞれ加算
1日5項目限度
【目次】
- Point1: 外注検査がある場合
- Point2: 対象検査は、全て当日結果説明が必要
- Point3: 検査のみ来院は、算定不可
- Point4: カルテ記載に留意
- Point5: レセプト摘要欄の記載
1.Point1: 外注検査がある場合
院内検査、外注検査も含めて全て実施日当日に結果が判明し、当日文書説明が出来る場合に、対象検査5項目まで算定できます。
対象検査の中に外注検査があり、当日結果を文書説明できないものがある場合は、その日の外来迅速検体検査加算は、全て算定できません。
2.Point2: 対象検査は、全て当日結果説明が必要
*1「当日結果」とは、①対象検査の全てに検査結果がある、
②その結果を文書で患者に渡した上で説明する、
③検査結果に基づき診療を行うこと を指す。
*2 加算対象の検査と対象外の検査が混在していてもよい。 なお、その場合、加算対象の検査は、当日全て結果が出ていれば5項目を限度に算定できる。
3.Point3: 検査のみ来院は、算定不可
検査のみ来院の場合は、診察で検査結果による説明をしていない為、算定できません。
午前に検査を実施し一旦帰宅し、午後に結果説明及び治療を行った場合は、要件を満たせば算定できます。
その際の再診料又は外来診療料は一連の行為と見なされる場合には、別に算定できません。
4.Point4: カルテ記載に留意
システムによる検査値記録や患者へ説明、情報提供を行った旨のカルテ記載が必要です。
説明、情報提供の実施を行った旨は、カルテに記載をされておりませんと確認をすることが出来ません。
【厚労省 保険診療確認事項リスト(医科) 令和6年度改訂版】
□外来迅速検体検査加算について、[ 当日中に説明・文書による情報提供 ]を行っていない。
5.Point5: レセプト摘要欄の記載
次のケースに該当する場合、請求の際は、記載が必要です。
【外来診療料を算定した場合で、包括される検査のみに対して当該加算を算定した場合】
レセプトコード830100111 検体検査名(外来迅速検体検査加算);
【引き続き入院した場合】
レセプトコード820100129
外来迅速検体検査加算は、1件あたりの点数は高額ではありませんが、算定頻度が高い為、院内全体で合計すると、点数が大きくなります。従って金額も大きくなるため、留意が必要です。
適切な請求に繋がりますよう、医師、検査部、医事課間で連携して下さい。