- 調剤
- #改定情報
- #電子処方箋
4月からの変わるプチ調剤報酬改定 ~医療DX推進体制整備加算~
2025.03.14
今日のコラムは、4月から内容が変わる『医療DX推進体制整備加算』についてです。ご確認頂き、体制を整えて4月をむかえましょう。
4月からの医療DX推進体制整備加算の変わるポイントを要点確認したい人 |
【目次】
1.(1)医療DX推進体制整備加算の変化ポイントついて
マイナ保険証利用率によって算定できる点数が4月から変化します。要点としては今まで以上に算定できる点数が上がりますが、マイナ保険証利用率のハードルも上がります。
出典:中医協資料
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388387.pdf
マイナ保険証利用率を上げるノウハウについては、9月のコラム『異例!【10月調剤報酬改定(医療DX推進体制整備加算)】マイナ保険証利用率で点数が変わる!』にありますので、是非読んでみて下さい。
2.(2)届出について
医療DX推進体制整備加算の経過措置(電子処方箋への対応)が3月末で切れます。
今までの届出状況を踏まえて、再度提出が必要な場合と不要な場合があります。
出典:厚生労働省四国厚生支局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/iryo_shido/iryoudx_001.html
電子処方箋の未導入・導入予定とは、今までに厚生局に提出されている届出資料の「4」の項目(赤枠の箇所)を「チェック無し」または「導入予定」とした場合が該当します。
(出典:2024年調剤報酬改定時の厚生労働省医療DX推進体制整備加算の届出資料抜粋)
再提出が必要な場合には、管轄の都道府県厚生局事務所に令和7年4月4日【必着】までに届出直しが必要となります。なお、再提出の場合は、今までの提出様式と異なります。ご参考までに新しい様式を画像で添付いたします。詳細は厚生労働省のホームページよりダウンロードしてください。
3.(3)算定するために3月中にやるべきこと
電子処方箋を応需できる体制を整えることが、電子処方箋を調剤する体制となりますので、設定が必要です。
① レセコンを電子処方箋に応需できる設定
電子処方箋を応需できる設定をしなければなりません。まだできていない会社は、ベンダー(レセコンを担当されている会社)に早急に相談をする様にしましょう。なお、補助金の兼ね合いについても確認をしておきましょう。
② 医療機関等向け総合ポータルサイトで電子処方箋の運用開始日を申請
レセコンの電子処方箋設定後に、医療機関等向け総合ポータルサイトで電子処方箋、電子リフィル処方箋の運用開始日の申請が必要です。
③ 【薬局向け】医薬品マスタ設定
運用開始日を申請後、医薬品マスタ設定が正しくできているかの報告をします。以下が報告用のフォームとなります。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBcX6l57wL2xGINU_T2rwbr3ak4hX6Xp-yNlFqlLE2AacEEQ/viewform
④ 電子処方せん及び、電子処方せんのリフィル処方せんに対応している薬局の確認
電子処方せん及び、電子処方せんのリフィル処方せんに対応している薬局は、厚生労働省のホームページで随時公表がされます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
御社の名前が出ていれば、対応できているということになります。
4.(4)医療DX推進体制整備加算の疑義解釈(その1)(令和7年2月28日事務連絡)
いくつか注意しておく必要がある疑義解釈がありますので、確認をしておきましょう。
問1 電子処方箋により調剤する体制を有するとは具体的にどのような体制を指すか(答)「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬 生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活 衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づいて電子処方箋により調剤す る体制及び調剤結果を登録する体制を指す。ただし、当該加算を算定するに 当たっては、電子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等が、適切 に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省 が示すチェックリストを用いた点検が完了している必要がある。なお、点検 を完了させた保険薬局は、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて示される方法により、その旨を報告すること。
先ほど紹介した(3)の①~④をする必要があるということです。 |
問2 施設基準通知で「原則として、 全てにつき調剤結果を速やかに電子処方 箋管理サービスに登録すること。」とあるが、数日分の調剤結果をまとめて 登録するような場合でも要件を満たすか。
(答)満たさない。電子処方箋管理サービスの仕組みにより得られる薬剤情報は 速やかに閲覧可能であるべきところ、医療機関や患者が最新の薬剤情報を 活用し、そのメリットを享受できるようにするため、やむを得ない事態が発 生した場合を除き、当該処方箋が調剤済みになった日に調剤結果を登録す ること。 これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月 12 日事務連絡)別添4の問4は廃止する。
毎日、調剤済みの処方箋(電子処方箋、紙処方箋含む)は登録する必要があるということです。 |
医療DX推進体制整備加算は、マイナ保険証利用率を高めることにより点数が変わりますが、制度上の届出なども必要になります。確認をしながら対応できるようにしていきましょう。弊社は、調剤報酬に強みを持って薬局向けコンサルティングをしています。ご不明点などありましたら、気軽にお問い合わせください。
------------------------
筆者:
鈴木 素邦 有限会社クラヤ代表取締役 城西大学薬学部非常勤講師
1980年生まれ、千葉県出身。城西大学薬学部卒業と同時に薬剤師免許取得。
薬局薬剤師の経験を経て、専門部署を持てない中小薬局向けのコンサルティング会社を立ち上げ、「お客様の思いをカタチに」をモットーに中小薬局経営者の右腕になれる存在を目指している。特に、ゼロからの地域支援体制加算の算定、BCP作成、1店舗経営からも喜ばれるサポートとして好評。大手企業向けとしては、マネジメント研修なども手掛ける。
書籍:その1錠が寿命を縮める薬の裏側
YouTube:薬剤師そほうの薬局経営塾(調剤報酬改定など発信)
LINE公式アカウント:薬剤師そほうの薬局コンサル